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出境時税還付政策
提供元:  国家税務総局深セン市税務局
発表時間: 2023-04-20 18:04

 一、出境時税還付政策とは、国境外からの旅行者が出境時に通関地を通過する際、税還付対象の商店で購入した税還付対象物品に対して増値税(付加価値税)の還付を受けられるという政策である。ここでの「国境外からの旅行者」とは、中国国内での滞在日数が連続して183日を超えない外国人と中国香港・マカオ・台湾同胞のことを指す。「税還付対象物品」とは、国境外からの旅行者本人が税還付対象の商店で購入し、税還付条件に合致する個人物品を指すが、下記の物品は対象に含まれない:

 (一)『中華人民共和国出入境禁止・制限物品リスト』に記載された出入境禁止・制限物品。

 (二)税還付対象の商店が販売する付加価値税の免税政策を適用する物品。

 (三)財政部、税関総署、国家税務総局が規定するその他の物品。

 二、国境外からの旅行者がショッピングして出境時税還付を申請するにはどのような条件を満たす必要があるか。

 (一)1人の国境外観光客が、同じ日に同じ税還付対象の商店で購入した税還付対象商品の販売額が500元を上回ること。

 (二)税還付対象商品が未使用・未開封であること。

 (三)出境日が税還付商品の購入日から90日以内であること。

 (四)全ての税還付対象商品を国境外観光客本人が携帯するか、もしくは預け入れ荷物として国外へ持ち出すこと。

 三、税還付対象物品の税還付額の計算方法について

 13%の税率が適用される国境外旅行者のショッピングに関する税還付対象物品を購入した場合、税還付率は11%である。9%の税率が適用される国境外旅行者のショッピングに関する税還付対象物品を購入した場合、税還付率は8%である。


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