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中華人民共和国出入境通行証申請のご案内
提供元:  深セン市公安局
発表時間: 2021-06-28 15:06

一、申請条件

1. 香港・マカオ住民が所持する『港澳居民来往内地通行証』または『港澳居民回郷証』が内地で紛失、毀損或いは失効となり、香港またはマカオに戻る必要がある場合。

2. 両親とも香港・マカオ住民であり、内地で生まれた子女が、香港・マカオに戻って定住する場合。

3. 多重国籍の状態で外国旅券を所持している18歳未満の中国籍未成年者が、中国査証の発行を適用せず、出入境する必要がある場合。

二、申請方法

本人が深セン市公安局出入境管理局査証受理ホールにて申請する。16歳未満の場合は、保護者が同伴し、保護者が出境に同意する旨を記載する同意書、出生証明書(または親族関係を証明する法定書類)および保護者の身分証明書とコピーを提出しなければならない。

保護者戸籍地以外の地域で申請する場合は、本人または保護者の有効な居住証明書とコピーを提出しなければならない。父母が保護者に該当しない場合、父母双方の身分証明書のコピーも提出しなければならない。代理申請に関しては、受理機関が必要と判断した場合、申請者との面談を要求し、申請者に必要な質問を行うことができる。

三、申請書類

1.『中華人民共和国出入境通行証申請表』(当局の公式サイトでダウンロード可)に必要事項を漏れなく記入し、最近の2寸正面半身無帽ブルー背景のカラー写真を貼付する。

2. 有効な『広東省出入境証明書写真検査受理票』および最近の2寸正面半身無帽ブルー背景のカラー写真1枚を提出する。

3. 申請事由に関連する証明を提出する。

① 香港・マカオ住民の出入境証明書が内地で紛失、毀損または失効になった場合:

香港・マカオ住民の身元を確認できる関連証明書(香港・マカオ特別行政区の旅券や、香港・マカオの身分証明書など)、有効な証明書を所持していない香港・マカオ居民は、香港・マカオ主管部門が発行した身元確認書の原本或いはFAXで送付した写しを提出しなければならない。

② 香港・マカオ住民が内地で出生した子女

● 出生証明書

● 父母双方の香港・マカオ住民身分証明書と回郷証のコピー

● 香港入境事務処が子供向けに発行した香港入境許可

③ 国籍の抵触に該当する未成年者

● 有効な外国旅券

● 出生証明書

● 父母双方の身分証明書および父母のいずれか一方が深センで定住する証明書(ここでの定住証明書とは、有効な深セン居住証、深センが発行した在留許可など、公安機関認可の証明書のこと)。ただし、父母のいずれか一方が深セン戸籍を持つ住民の場合、定住証明書の提出は不要となる。

●『中華人民共和国旅行証』を使用して入境する場合、この旅行証を提出する。

● 直近の入境時の入国証印の写し

● 出入境通行証の更新を申請する場合、旧出入境通行証の原本を提出する。

● 申請者が海外で生まれ、父母の一方または双方が中国公民の場合、父母は中国旅券および申請者の出生時点で父母の所持していた国外査証または在留証明書を提出しなければならない。

● 公安機関が提出する必要があると判断したその他の関連証明書類

● 注:申請者がすでに国内戸籍手続きを行った場合、内地住民の出入境手続きに従って処理し、『中華人民共和国出入境通行証』を申請することはできない。

四、受理機関

深セン市羅湖区沿河北路2015号統建楼四棟二階(旧羅湖公安分局出入境第二査証受理ホール)

五、料金基準

3ヶ月に1回の出入境は人民元15元、1年に複数回の出入境は人民元80元

六、処理期間

受理翌日から5営業日以内(公安機関が調査が必要であると判断した場合、承諾した交付期間から調査時間を除く)

七、注意事項

1. 申請する前に、オンライン予約(予約サイト:ga.sz.gov.cn/左側の「民生警務」をクリックし、出入境業務を選ぶ)または「深圳公安(深セン公安)」のWeChatアカウントをフォローし、「民生警務」を選択し予約し、予約時間通りに査証受理ホールにて申請する。

2. 申請書類には、原本を確認し、写しを提出する。提出するコピーはA4用紙を使用し、申請書類を先に述べた順番通りに揃えて提出すること。

3. 境外機関が発行した証明書に関して、在外中国大使館・領事館または関連部門の認証を行い、資格のある翻訳会社により訳文をする。原本、訳文、翻訳会社営業許可証の写しを同時に提出する。

4.『中華人民共和国国籍法』第三条:中華人民共和国は中国の公民が二重国籍を持つことを認めない。第四条:父母の双方または一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は中国国籍を有する。第五条:父母の双方または一方が中国公民で、本人が外国で生まれた場合は中国の国籍を有する。ただし、父母の双方または一方が中国の公民であるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国の国籍を取得している場合には中国の国籍を有しない。

5. 国籍の抵触が発生する原因は国籍の取得・喪失に対する各国の法律規定によって異なる。

6. 査証情報または査証結果を調べたい場合は、深セン市公安局出入境管理局査証受理ホールに直接お越しいただくか、またはお問い合わせホットライン84465490までお電話ください。

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